2016-12-13 第192回国会 衆議院 法務委員会 第16号
このような判例の立場を一般に意思推定説と呼んでおります。 この判例は、約款による契約の成立要件について、約款の内容を認識していなくとも、特定の約款によることの合意があれば原則として契約の内容となるとしたものと解されておりまして、約款を利用した取引の安定を図るという観点からは、この判例の考え方を基本的に、まさに基本的には踏襲することが妥当であると考えられるところでございます。
このような判例の立場を一般に意思推定説と呼んでおります。 この判例は、約款による契約の成立要件について、約款の内容を認識していなくとも、特定の約款によることの合意があれば原則として契約の内容となるとしたものと解されておりまして、約款を利用した取引の安定を図るという観点からは、この判例の考え方を基本的に、まさに基本的には踏襲することが妥当であると考えられるところでございます。
○井出委員 この約款の拘束力、みなしか推定かで、みなしの方が約款の拘束力は強いということだと思いますが、約款の拘束に関する判例、リーディングケースと言われているものが大正四年の火災保険に関するものでありまして、火災保険については、保険加入者は、反証のない限り約款の内容による意思で契約したものと推定すべきであると判示をし、これを意思推定説という。
一つは、治療行為の中止に限って家族の意思推定で足りるというふうな判断が示されました。それがまず一点。あと、積極的な安楽死が容認される基準として、新しく四つの要件を打ち出している。この二点がこの判決ではこれまでなかった点であって、かなり法律的にも注目を浴びるのではないかなというふうに考えております。
家族の意思推定におきましても、では、意思を伝えられない子供さんとか障害を持たれた方たちはどうするのだ、あるいはまた、代替手段がないことという要件を挙げておりますけれども、だれがそれを判断するのだ、お医者さんがそれを一人で判断するのか、あるいは大学や病院の方で倫理委員会、脳死の際の倫理委員会なんというのが問題になっておりますが、そういうようなところで審議するのか、あるいは裁判所の許可を求めるのかとか、
それは何かというと、学者の言うのはこれは当事国の意思推定の問題だというのだね。当事国それ自体はちゃんと意思表示をすればいい。承認それ自体が国の意思表示なんで、そのときはっきりちゃんと承認する意思はありませんとかなんとかいうことを、その意思表示としてすればいい。学者の、第三者の言う場合と違う。